東京鶴丸会会則

BYLAW東京鶴丸会会則

鹿児島県立鶴丸高等学校
東京同窓会 会則

第1章 総則

第1条(名称)

  本会は、鹿児島県立鶴丸高等学校東京同窓会(東京鶴丸会)と称する。

第2条(目的)

  本会は、母校の発展、及び主として関東近郊に居住する会員相互の交流を図ることを目的とし、1961年6月6日に設立した。

第3条(会員)

  本会は、鶴丸高等学校及びその前身たる一中・一高女・夜間課程の卒業生(在籍した者を含む)で、本会への入会を希望した者を会員とする。

第4条(事業)

  本会は、第2条の目的を遂行するため、次の事項を行う。
  ① 会報の発行
  ② 会員名簿の管理
  ③ 毎年1回の定期総会の開催
  ④ その他

第2章 総会

第5条(総会)

  1. 総会は、定期総会と臨時総会とする。
  2. 定期総会は、毎年度開催する。
  3. 臨時総会は、臨時総会は理事会が必要と認めたとき、または会員20名以上の請求があった場合に開催する。

第6条(審議事項)

  総会は、次の事項を審議する。
  ① 会長の選任
  ② 会長が指名する副会長・理事及び会計監査の承認
  ③ その他理事会が付議相当と認めた事項

第7条(評決)

  総会の議決は、出席会員の過半数をもって決する。

第3章 役員

第8条(役員)

  本会に次の役員を置く。
  ① 会長1名
  ② 副会長6名以内
  ③ 理事若干名
  ④ 会計監査2名

第9条(役員の権限)

  1. 会長は、本会を代表する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは会長の職務を代行する。
  3. 理事は、会長の指揮のもとに会務を分掌する。
  4. 会計監査は、会計事務を監査する。

第10条(理事会)

  1. 理事会は、会長・副会長・理事で構成する。
  2. 理事会は、本会の予算及び決算を審議し、臨時の重要事項について評決の任にあたる。

第11条(選任、指名・承認)

  1. 会長は、総会において選任する。
  2. 副会長・理事及び会計監査は、会長が指名し、総会で承認する。
  3. 前項にかかわらず、会長は、次条1項の任期中いつでも理事を指名することができ、指名された理事は、理事会の承認を得て、理事として活動することができる。この場合、当該指名及び承認のあった後、直近の総会において承認を得るものとする。

第12条(任期)

  1. 役員の任期は、選任された年の8月1日から3年後の7月31日までの3年間とする。
  2. 前条第3項により任命された理事の任期は、他の役員の任期と同一とする。
  3. 役員は、再選を妨げない。

第4章 会計

第13条(会費)

  1. 会員は、年会費を納めるものとする。
  2. 年会費は、理事会が決定する。

第14条(会計報告)

  理事のうち会計係は、毎年定期総会において会計報告を行う。

第15条(経費)

  本会の経費は、会費・寄付金及びその他の収入により支弁する。

第16条(会計年度)

  本会の会計年度は、8月1日よりその翌年の7月31日までとする。

第5章 附則

第17条(改正等)

  1. 本会則の改正は、総会の決議を要する。
  2. 本会の事務細則は、理事会において定める。

第18条(所在地)

  本会の所在地を会長自宅に置くものとする。

第19条(施行)

  この会則は2021年8月21日より施行する。

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